水銀使用製品は「有害ごみ」として適正な排出にご協力をお願いします!
近年、他都市のごみ焼却施設において、有害物である「水銀を含むごみ」が、もえるごみの中に混入し、搬入された影響で焼却炉(ごみ処理)を停止しなければならない事案が発生しています。
世界的にも水銀による健康被害や環境破壊を繰り返さないため、平成25年10月に熊本県で開催された外交会議で「水銀に関する水俣条約」※が採択、平成29年8月に発効され、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の総合的な対策により地球規模での水銀汚染防止が進められています。
また、平成27年の「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の制定、平成29年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等」の改正により水銀の使用制限や水銀廃棄物の処理に対する厳しい対応が求められています。
水銀は、蛍光灯、水銀血圧計、水銀体温計、ボタン電池など(以下、「水銀使用製品」)に使用されており、もえるごみの処理施設である当センターでは処理することができません。
もし、もえるごみの中に水銀使用製品が混入し、当センターに搬入されると、RDFの処理工程においても重大な影響を及ぼすことになります。
そのため、水銀使用製品については、大牟田市、荒尾市が定める「ごみ出しルール」に基づいて、「有害ごみ」として適正な方法で排出していただきますよう、ご協力をお願いします。
※「水銀に関する水俣条約」とは、水銀の一時採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀使用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約。
主な水銀使用製品
○ご不明な点は大牟田・荒尾RDFセンターへお問い合わせください。
〒836-0011
福岡県大牟田市健老町468番地
電話:0944-53-0411
FAX :0944-53-7541